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税金滞納で商売をつぶさせない心得10ヶ条

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◆1◆ 納税者にも権利がある!

税金を滞納してしまうと、まず「自分が悪い」と思ってしまうもの。税務署に「税金を払わないのは国民の義務を果たしていない」と言われると、「何を言われても仕方がない」とあきらめてしまう方も少なくありません。
でも、私たちが税金を払ってこそ国が成り立つというもの。商売がつぶれてしまっては、税金が払えません。納税者にも権利があり、それを保障した法律もあります。
まずは自分の商売に自信を持って!

◆2◆ 税務署の文書には目を通そう

だからといって、黙っていても権利が守られるというわけではありません。やるべきことをやることが大切なのはいうまでもありません。
滞納で気が滅入って、税務署から封筒が来ても「また督促だ」と思うと封も開ける気にならず、ほかっていたら「差押さえ予告だった」という方がいます。差押えが来てから大変な思いをするよりも、税務署の文書に対し民商で相談して的確な交渉をしていく方が楽というものです。
しんどいけれど、現実から目をそむけない勇気が必要です。

◆3◆ まず経営と申告の見直しを

真っ先に行うべきは、自分の経営を数字でつかみ、「なぜ滞納ができたか」「どうしたら解消できるか」を考え見通しを持つことです。
具体的には、
①過大な税額になっていないか申告内容の見直しを
②自分の営業内容を把握して、借入れ返済の減額や経費削減などの余地はないか、検討する
③毎月の支払い可能額はいくらかをつかむ
これらは税務署と交渉するときの強力な武器になります。

◆4◆ まずは「納税の猶予」「換価の猶予」を活用して

「納税の猶予」(国税通則法第46条・地方税法第15条)を活用すると、1年を限度に納税を猶予されます。さらに事情があるともう一年延長できます(国税通則法同条7項・地方税法同条2項)。
納税の猶予にあてはまらなくても、「差押えされると営業が継続できないという事情があり(ほとんどの方がそうだと思いますが)、納税に誠意があれば、「換価の猶予」を受けることができます。特に半年以内の滞納しかないという方は、換価の猶予を申請することができます。
この制度で「猶予」されると、差押えの心配なく納税が続けられ、延滞税が5分の1に減額されます。

◆5◆できない約束はしない ~ した約束は誠実に

分納の話し合いをするときには、「できない支払いの約束はしない」事が大事です。税務署や役所にきつい態度で迫られ、その場の雰囲気で断れないと思い込んで払えもしない金額で分納を約束すると、あとで「約束を守らない」とますます強く出られる最悪のパターンになってしまいます。
自分の経営を見直した資料をもとに粘って、できる約束を誠実に履行するのが賢い納税者の道です。
また、約束しても事情が変わって払えないというときも商売にはつきもの。そうしたとき、①ゼロにせずたとえ少額でも払う ②こちらから電話等で事情を説明する などの誠実な対応をしておくことは、あとの交渉で必ず生きてきます。

◆6◆ 先日付小切手や手形はきっぱり断る

分納の話し合いをするときに、税務署が先日付小切手や手形を強要してくることがありますが、きっぱり断りましょう。国会でも日本共産党の佐々木憲昭衆院議員の質問に「強要することはない」と国税庁が明確に答弁しています。

◆7◆ 差し押さえには「換価の猶予」や差し押さえの保護規定を活用する

「これだけ払ってもらえなかったら差し押さえするしかありません」「税法には『差し押さえしなければならない』って書いてあるんですよ」というのが税務署の常套文句。実際に家・土地はもちろん、生命保険や売掛金まで差し押さえられたという事例が後を絶ちません。
しかし、税法よりも憲法が優先するのは当然です。憲法25条には「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定されています。
遊んでいる家土地ならともかく、生活や営業の場になっている家屋や土地、病気やケガのときにまったく保障がない立場の中小業者にとって虎の子ともいえる生命保険は、明らかに憲法25条に基づく生存権的な財産です。得意先への売掛金差し押さえは生業である商売の息の根を止めるに等しい行為です。
また、既に差し押さえられた場合も、納税に誠意があり、かつ差し押さえられた財産を換価すると事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがある時は「換価の猶予」に該当し、差し押さえ解除などが出来ます(国税徴収法第151条・地方税法第15条の5)。

◆8◆ どうしても払えないときには滞納処分の執行停止を要請する

「税金を払う見通しがどうしてもつかない、だけど商売は続けたい」という納税者の最後の救済策が「滞納処分の執行停止」(国税徴収法第153条・地方税法第15条の7)です。これは、①財産がないとき ②滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき ③その所在および財産がともに不明であるとき に適用され、3年間継続すると租税義務そのものが消滅するという制度です。
しかし税務署が「このままではあなたの生活が窮迫しますから執行停止しましょう」と言ってくることはまずありません。納税者の側から積極的に主張していくことが大事です。

◆9◆ 延滞税の減免を求めましょう

税金を期限内に納付しないと、2ヶ月後から年利14.6%というビックリするような延滞税がついてきます。しかし納税の猶予や換価の猶予が認められれば半減させることができ、残りの半分も税務署や市町村の職権で免除することが出来ます 。

◆10◆ 交渉のときは仲間に立会ってもらいましょう

何事で交渉するにしても、自分一人では心細く、言いたいことの半分も言えないものです。民商の仲間など信頼できる人に立ち会ってもらえれば、気構えも違うし、何かのときの証人にもなってもらえます。
税務署は「守秘義務があるから」と立会人の同席を嫌がりますが、納税者本人がいいといえば「秘密」なんて存在するはずがありません。第三者がいると不当な言動ができないのを嫌がっているとしか思えません。あくまで立会人のいる場で、正々堂々と主張するようにしましょう。

お気軽にお問合せください。 TEL 0567-26-7363 受付時間 9:00 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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