簡易裁判所の「支払督促」使ったら・・・
管工事業のAさんは、簡易裁判所の「支払督促」を活用して、ちっとももらえなかった売上金が振り込まれるようになりました。
何度請求しても振り込んでもらえず、その間の材料代や外注費は立替え状態。民商で相談し、簡易裁判所の「支払督促」制度を申し込みました。これは、裁判所の名前で相手先に請求書を送り、異議が申し立てられなかったら債務が確定され、差押えも可能になるという制度です。
Aさんの場合、裁判所から通知が行くと、それまでなしのつぶてだったのにすぐ返事が来て、改めて裁判所で調停になり、相手方は12回払い出払うことを約束、Aさんも承諾し、和解しました。4月末に約束どおり1回目の入金がありました。
「裁判所の調停での約束なので、2回遅れたら即差し押さえ可能といわれた。相手も約束を守ってもらえると思う。やっただけのことがあった」と話しています。