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経費を認めない税務署!多額の税金に市役所もびっくり!

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税務署が不当な税金つり上げ

Yさんは今年3月、初めての確定申告を税務署で行いましたが、「領収書のあるものしか経費にできない」と『指導』され、わずか30万ほどしか経費を引かずに申告してしまい、高額な所得税と、追い打ちをかけるように請求が来た住民税・国保税に悩んで、「とても払えない」と市役所に相談、職員から「申告の見直ししたほうがいい」とアドバイスされ、民商に来所されました。民商で、領収書だけでなく減価償却や事業に使用した自宅関連の経費・払っていることが明らかな支払いなどを経費にできることを知り、さっそく資料をもとに再計算して減額更正請求書を作成し、税務署に行きました。

あたりまえの経費さえ知らせず「知らんぷり」

この問題では、税務署の対応に一片の弁明の余地もありません。一昨年に一人親方の方から、「経費の領収書がないと、年間65万円しか経費を認めてもらえなかった」という声が寄せられたとき、当時の税務署は「家内労働者の特例を適用した」と説明していました。これ自身、実情を無視して65万円しか経費を認めない「血も涙もない」対応というほかありませんが、今回のYさんに対してはこの「特例」すら教えようとしなかったという点で、もはや「違法」に近いというほかありません。

「行き届かない点があった」認める

税務署に行くと、税務署はS総務課長・A個人課税第一統括官と徴収の担当者も同席。A統括官は、「Yさんの申告書を確認しました。確定申告期で毎日何人もの納税者と対応しており、行き届かなかった点があったと思います」と認め、Yさんは「初めての申告で、何もわからない状態で、言われるままに資料をもっていき『これだけしか領収書なければこの数字で申告を』といわれ、払えないというと『3回で払えばややこしい資料はいらない』といわれた。しかしとても払えない。市役所に行ってようやく『申告がおかしくないですか?』とアドバイスされた」と訴え、担当の仲松事務局員は「所得税・住民税・国保税・事業税・来年の予定納税も入れると売上の半分が税金という状態になってしまう。税務署員ならこの申告するとどうなるかわかるはず。なぜYさんにアドバイスできなかったのか」と追及しました。
A統括官は「せめて申告時に『今日はこの数字で申告しても、新たな経費があれば減額更正ができる』ぐらいは言うことができた」と発言、Yさんが持ってきた減額更正請求書と収支内訳書の内容を確認し、「できるだけ早く処理します」と約束しました。あわせてYさんは換価猶予の申請も行いました。

国税庁「税務運営方針」には「納税者の利益を進んで説明」

S総務課長に対しては、「税務運営方針には『納税者に有利となる点を進んで説明し、納税者に信頼感と親近感を持たれるよう努める』とある。その点から見ても今回のYさんに対する対応はおかしい」と指摘、S総務課長は「税務運営方針の徹底に努める」と表明しました。

(2019.8.26記)

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