津島市の国保税減免条例が改正されました。
これまで「前年所得300万以下」で「今年の所得が半減見込みのもの」という減免対象が、「前年所得500万以下」で「今年の所得が2/3以下の見込みのもの」と広がりました。この点は、昨年から国保減免申請のたびに民商が要求してきたものです。
また、「ただし、実際の所得が前年所得の1/2を超えた場合は減免を取り消す」という条項も、「2/3を超えた場合」となり、これもやや緩和されました。
もともと国保税自体が高すぎるところに問題があるのですが、減免条例が改正されたことは、民商の度重なる減免運動が市政を動かした成果です。