◇「毎月5万円」説明しているのに
8月はじめに法人税・消費税の決算書を提出したAさん、あわせて80万あまりの税金になりましたがとても一時には払えないと言うと税務署の徴収部門の署員が出てきました。
「毎月最低5万、払えるときには10万払って何とか1年程度で払って行きたい」とお願いしたのですが、津島税務署のB署員は「来年の2月までに完納してください。それを超えるような分納は認められません。そういうことであれば取引先に差押えに行きます」と冷たい返事。Aさんは毎月の売上や経費の状況をこと細かに説明し、とても月に5万しか払えないと訴えたのですが、「来年2月まで」という返事は変わりませんでした。
◇「払えない」わかっていながら「払わないと差押え」と脅す
Aさんは頭が真っ白になり、2月までに7ヶ月間で完納するよう数字をあわせましたが、そのため月に15万とか30万とか払う「納付誓約書」になってしまい、それを提出して、やっと帰ることができました。
しかし考えてみれば、月に15万とか30万とか払うなんてどだい無理な話。民商で相談し、午後から再度税務署に行き、事務局も入って「実態に合わない無理な分納を強要するな」と抗議・交渉を行いました。
◇「強要しない」税務署は約束を守れ
民商は毎年9月に請願書を提出し、税務署と懇談を重ねてきました。そのなかで「実態に合わない多額の分納を強要しない」「払えないときは早めに相談してください」という回答を得ています。それと反するではないかと追及すると、「来年2月には新たな税金が発生するのでそれまでに完納してほしかった・・・」などと言い訳しましたが、結局Aさんの言い分を認め、1年間の分納を認めました。
Aさんは「税務署に『差押えに行く』と言われたらもうダメと思ってしまう。民商に相談してよかった」「今年9月28日の請願集会にも、自分の勉強だと思って参加します」と話しています。
(2011.8.29)