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新型コロナウィルスの影響で、税金が払えない

【新型コロナウィルス対策 中小業者の納税対策とは】

新型コロナウィルスの影響で、「払いたくても払えない」という声があがっています。民商はこれまで税務署と交渉・制度改正を求めてきた実績があります。「税務署にいってもムダ」とあきらめず、民商にご相談ください。
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「売上30%以上減少した業者に国民健康保険税を減免

津島民主商工会が4月に地域の7市町村に対しコロナ対策の緊急要請を行い、大治町を除く6市町村から回答が寄せられました。
その中で、国民健康保険税の減免を」という要請に対し、国の指針を受けてすべての自治体がコロナ特例の減免を実施する方向であることが分かりました。
国の指針は、以下のような内容です。
1.対象 事業者であれば、前年所得が1000万円以下・減少しない所得(たとえば年金)が年400万以下で、コロナ感染の影響で売上が30%以上減少した方
2.減免額 前年所得が300万円以下の方は全額、それを超え1000万円までの方は所得に応じ段階的に税額の8割~2割が減免されます。
コロナの影響を受けない収入(例えば年金など)がある場合はその分を除いた額が減免の対象になります。

市町村別の必要書類・資料のまとめ
わからないことがあれば、民商にご相談ください。
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「売上20%以上減少した業者に納税の猶予認める」国税庁が方針

国税庁は4月7日に新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)を発表し、その中で納税の猶予の特例として、新型コロナウイルスの影響により、令和2年2⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少している事業所に対し、納税の猶予を認めるとしています。
津島民商は従来通りの納税の猶予の扱いでは、収入が減少しても猶予の対象にならない業者が残されると津島税務署に再三交渉・申し入れを行ってきました。今回の措置は私たちの要求を大きく取り入れた内容となっています。
もともとコロナの影響でなくても、売上が2割も落ち込んだら、納税が困難になることは明らかです。今回の「特例」を今後とも継続するよう求めます。

4月13日に津島民商は8名で納税の猶予を集団申請、津島税務署は国税庁の指針を受けて「関係法案が成立すれば納税の猶予として認めます」との回答を示しました。
猶予申請書の書き方その他わからないことがあれば、民商にご相談ください。
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津島税務署と交渉しました

津島民主商工会は、3月9日に下記の要請を津島税務署に行い、13日に交渉を行いました。
税務署は、新型コロナウィルスの影響で売上減に見舞われた業者に対し柔軟な対応をという国税庁からの指示があったとして、「連絡なしで滞納されるのは困る。ぜひ納税者の方からご連絡いただきたい。ご相談いただければ状況に応じて柔軟に対応します」とこたえました。
津島民商は3月30日(月)よる7時30分から「払えない」税金対策会議(相談会)を開き、4月13日(月)ひる1時30分から津島税務署に納税の猶予・換価の猶予を集団申請します。納税で困ったら、民商にご相談ください。
税務署交渉での主な内容は下記のとおりです。

(1) 新型コロナウィルスの影響を受けた業者に対し、国税通則法第46条第1項もしくは第2号第1号を適用して納税の猶予を認めること
 「国税通則法基本通達」の第46条関係、および「納税の猶予等の取扱要領」第2章第1節4(3)において、猶予該当事実の「その他の災害」の例として「病虫害、鳥獣害その他の生物による異常な災害」があげられています。
納税の猶予制度は、換価の猶予とちがい、①延滞税免除規定を活用することでより積極的な中小業者の資金ぐり支援となること ②「滞納」扱いとならないため、融資など他の支援制度活用が受けやすいこと のため、同制度の活用が強く求められます。
納税の猶予・換価の猶予は、個別の事情をよく聞いて、法令に従って適切に処理する。国税庁から新型コロナウィルス対応のチラシが来たので窓口等で周知徹底を図る。
例えば店のお客さん等で感染者が出た場合は、納税の猶予第2項第1号に該当ということでいいか
その通り
その店の隣の店が、隣店で感染者が出たということで客足がぱったり止まったという場合に、その店は第1号に該当となるのか
上記チラシの「ケース4」の扱いになる
ケース4は第4号要件の扱いになり、その場合「著しい損失」の基準は「前年同期の利益の2分の1を超える損失」となり、個人事業者ではほとんど当てはまらなくなってしまう。ウィルスの被害を受けている業者は、感染者が出た当事者に限定せず影響を受けた業者に広く第1号の要件に適用してほしい
ご要望は上部に伝える
(2) 納税者の実情を積極的に聞き取り、無理のない納税計画への変更など柔軟に対応すること
納税者の事情をよく聞き、適切に対応する。
これまで猶予中もしくは分納中の納税者が、分納を履行しなかったり、分納中に新たな滞納が発生するのはとんでもないという対応があったが、納税者の実情をよく聞いて柔軟に対応するということでいいか。国税庁からそのような指示が来ているか
その通り。何の連絡もなく滞納されるのは困るが、連絡してもらえれば事情を聞いて対応する
(3) 感染収束まで、滞納処分を行わないこと
納税者の事情をよく聞き、適切に対応する。
(4) 所得税の災害減免の対象とすること。同様の措置を消費税にも適用できるよう制度改正を求めること
現時点では新型コロナウィルスは「災害」扱いにはなっていないので災害減免の対象ではない。制度改正の要望については上部機関に伝える

健康保険・厚生年金保険料にも猶予制度があります

毎月発生する健康保険・厚生年金の保険料にも、税金と同様の「納付の猶予」「換価の猶予」制度があります。
「払えない」とほかっておかず、実情を訴えて猶予を申請しましょう。
民商にご相談ください。

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