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「街のオアシス」スナックが安心して営業できる環境を

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商工新聞でここ数年、スナックなど飲食店が、風営法違反ということで警察の立ち入り・「営業停止」や「罰金100万円」など過酷な処分を受けている問題が報じられています。
ところが、その「違反」というのが、
▽カウンターから出てボックス席に座り、お酌し談笑したら接待
▽カラオケでデュエットしたら接待。拍手したりほめたりしたら接待。歌をママが入力したら接待
▽お客とちょっと踊っても接待
・・・というように、なにもいかがわしいことをしているというのではなく、ふつうの「おもてなし」が「接待」とみなされ、処分されている例があります。これでは安心してお客さんと話もできません。

あいまいな基準で恣意的な処分のおそれも

背景にあるのが、風営法に基づいて定められた警察庁の「解釈運用基準」があいまいなこと。例えば「解釈運用基準」には、「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる」「これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為・・・・若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない」という記載がありますが、「『若干の世間話』とはどれくらいか」などと17年5月30日に参院経済産業委員会で日本共産党の辰巳孝太郎参院議員がきいても、警察庁は具体的に答えられませんでした。これでは事実上現場の警察官の裁量で決まってしまうことになりかねません。

海部津島地域でも

このような話は、大都市の繁華街だけでなく、海部津島地域のような田舎(?)でも起きているとの情報が寄せられています。津島民商の問い合わせに対し、津島警察署は昨年1年間において31件の立ち入りを行い、うち3店が行政処分となったことを明らかにしました。
民商はこの間スナック業者に郵送その他でアンケートを実施、「街のスナックを守れ」署名を進め、昨年には集まった署名300余を国会へ提出しました。
地域の社交場としての役割を担っている業者の立場から、意見を交換する場として、津島警察署に対し懇談を申し入れています。
ご意見・ご要望があれば、民商までご連絡ください。

お気軽にお問合せください。 TEL 0567-26-7363 受付時間 9:00 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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