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私たちの主張・行動

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消費税を5%にもどし、複数税率とインボイス制度を廃止せよ

2019年10月から、消費税率10%への増税と複数税率導入を強行され、2023年からインボイス制度が実施されようとしています。私たちは、国民生活を守る上からも、中小業者の営業をこわさないためにも、増税の撤回と5%に減税すること、複数税率・インボイス制度の中止を求めています。

  1. 景気を悪くします これまでの増税の歴史を見れば明らかです
  2. 複数税率は営業の混乱を招きます 飲食と持ち帰りで別のレジを打つなんて・・・
  3. インボイス制度が零細業者を廃業に追い込む 多くの零細業者が取引から排除されます
  4. 消費税は福祉や教育のために使われません 歴史が証明しています

津島民商では、広く国民・業者に訴えるチラシ付署名用紙を用意しました(チラシ付署名用紙(A3両面) チラシのみ(A4両面))。ぜひご活用ください。
また、インボイス方式導入で、やむを得ず課税業者にならなければなくなる方の消費税納税額を計算できるシミュレーションページを用意しました。「こんな税金払えない!」という方、署名を集めるのは「今でしょ!」いっしょにがんばりましょう!

(2018.10月記)

「消費税を5%に戻せ」の声、いっしょに広げませんか

2019年10月になって消費税増税が強行され、心配通り「景気悪化」のニュースや複数税率・「ポイント還元」で混乱が起きています。民商・全商連は新たに「消費税率を5%に引き下げ、複数税率・インボイス制度の即時廃止を求める請願」署名に取り組むことを決めました。
署名用紙を順次お届けします。周りに声かけるきっかけとして、また世論の広がりを国会に届ける武器として、ぜひご協力ください。

キャッシュレス決済の還元、どうやって帳面つける?

先日民商の会議で、質問が出されました。
「10月になって、コンビニで弁当2個を買いました。税込938円、うち消費税69円と書いてありました。これは「食料品」ということで8%になっていると思いますが、私はこれをキャッシュレス決済ということでカードで購入したところ、18円(2%相当額)値引きとして920円というレシートをもらいました。私はどうやって帳面つけたらいいのでしょう?」
みなさん、正解分かりますか?
筆者(安井)はその場では「920円で帳面つければいいんじゃない?」なんて言ってしまいましたが、後日国税局税務相談室に問合せしたところ、それは間違いだったことが分かりました。
正解は、「仕入税額控除(経費)としては938円(8%相当)で記帳、18円は雑収入(消費税は対象外)として記帳する」のだそうです。
そうすると、カード会社からの請求明細には920円と記載されますが、その明細だけでは正しい帳面がつけられないということです。コンビニからもらったレシートを保存しておいて値引き前の金額で「福利厚生費」として記帳し、値引き分をまとめて「雑収入」にするという手間が必要になります。もちろんレシートを捨てたら不可! 7年間保存が必要ということになります。
どれもこれも「複数税率・インボイス制度導入」のため、「みんな増税が悪いんや」です。

民商では中小業者のための消費税講習会を開いています。だれでもOKですので、ぜひご参加ください。
わけのわからない消費税、わからないことは同じ業者どうし、民商に一度ご相談ください

(2019.10月記)

税制・税務行政に対して

毎年9月に税務行政民主化求めて請願行動を行い、津島税務署と懇談しています。
今年(2019年)は9月26日(木)午後1時半から津島市文化会館で集会、その後津島税務署に請願書を提出します。ぜひご参加ください。

津島税務署長あて請願書_2019年9月26日提出

「個人番号」(マイナンバー)の押し付けに反対

2017年から「本格運用」となった個人番号ですが、津島税務署は津島民商の交渉の中で「個人番号がなくても申告書は有効」との立場を明確にしました。

市町村の特別徴収にマイナンバー?

しかし2017年5月には、市町村が特別徴収義務者に送る税額決定通知書に個人番号を記載せよという方針を総務省が出し、津島民商は「個人情報漏えいのおそれがあり、プライバシー権の侵害、法的にも根拠がない」と抗議し、市町村に申入れました。
結局2017年12月、総務省は「『当面の間』は記載しない」とした通知を市町村に送り、これまでの態度を撤回しました。

特別徴収と個人番号記載に関する当会の見解

雇用保険手続きにマイナンバー?

2018年5月から、ハローワークが「雇用保険手続きに個人番号の記載がない届出は返戻する」と受付拒否する態度に突然変わりました。交渉の中で「従業員の意思で個人番号を事業所に提出しない場合は受理する」ことは明確にしたものの、事業所が個人番号を管理できないなどの理由は認めないという姿勢です。津島民商は2018年6月28日に津島ハローワークに申入れ、懇談しました。

津島ハローワークへの申入れ

「街のオアシス」スナックが安心して営業できる環境を

街のスナックに対する風営法を口実とした取り締まり問題について、民商は「街のスナック守れ」署名や警察との懇談申入れなどに取り組んでいます。

風営法問題の津島民商の取り組み

お気軽にお問合せください。 TEL 0567-26-7363 受付時間 9:00 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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